5月14日に39県の、新型コロナウイルス対策の緊急事態解除が発表され、飲食店の営業再開のめども立ってきました。お客様はもちろん、従業員やその家族が安心できる職場を確保することが重要です。
飲食店の営業再開に向けてのガイドライン※について、今回はその内容の中から「テイクアウト」と「デリバリー」についてわかりやすく解説していきます。
> 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基づく
外食業の事業継続のためのガイドライン
※一般社団法人日本フードサービス協会(略称:JF)、一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会(全国麺類生活衛生同業組合連合会、全国飲食業生活衛生同業組合連合会、全国すし商生活衛生同業組合連合会、全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会、全国中華料理生活衛生同業組合連合会、全国料理業生活衛生同業組合連合会の意見を集約)が協力して作成した再開に向けてのガイドライン(令和2年5月14日作成)
テイクアウト・デリバリーのガイドラインについて
●テイクアウトを実施している店舗では、お客様の店内滞留時間を短くするために、事前予約注文を受け付けるなどの仕組みを導入する。
●テイクアウト客と店内飲食客の動線を区別し、接触を避けるように工夫する。
●食中毒等の防止のため、料理は早めに消費するよう、口頭もしくは注意書きを添えてお客様に注意を促す(特に気温の高い時期)。
●デリバリー担当の配達員と来店客が接触しないように、可能であればデリバリー専用カウンターを設け、両者の動線が重ならないように工夫する。
●料理の受渡しは必ず手指を消毒してから行う。
●代金が支払い済み(オンライン決済等)で、注文者が希望する場合は、注文者が指定した所に料理を置くなど非接触の受渡しを行う。
●配達員は、店舗従業員と同様の健康管理、手洗い等の衛生管理を実践し、マスクを着用する。
●配達する料理の容器は、配達員が直に触れないよう袋等に入れ、配達に使用する運搬ボックス等は使用の都度、消毒する。
●食中毒等の防止のため、料理は早めに消費するよう、口頭もしくは注意書きを添えてお客様に注意を促す(特に気温の高い時期)。
最後に