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【さいたま市】飲食店デリバリー経費助成スタート(5/11〜)

さいたま市の新たな取組のご紹介です。

 

さいたま市内の飲食店で、デリバリー代行業者を利用している事業者に対して、対象経費の半分(上限10万円)を補助する仕組みの申請が始まります。
申請期間は5月末までですが、先着500件までとなっておりますので、お早めにご申請ください。
 
また新規でデリバリーを始める事業者への補助金もスタートします。

 
 

1.飲食デリバリー代行業者利用支援事業

デリバリー代行業者を利用している事業者に対し、利用手数料の一部を補助します。

 
対象事業者:
市内で飲食店等を営んでおり、すでにデリバリー代行業者の利用登録を完了している、または利用登録申請を完了している中小企業で次のいずれにも該当している者。
(1)市税を滞納していない者
(2)さいたま市暴力団排除条例第2条に定める暴力団及び暴力団員でない者
※中小企業とは 飲食店等の小売業においては、資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時雇用する従業員の数が50人以下の会社及び個人。

 
対象経費:
デリバリー代行サービス利用により生じる、商品売上価格に応じた手数料。

 
補助金額:
対象経費の2分の1以内の額で、上限は10万円。

 
対象期間:
補助金の交付決定日かつデリバリー代行業者利用登録完了日後でサービス利用開始日から3か月間。

 
申請期間:
令和2年5月11日(月曜日)から令和2年5月31日(日曜日)
※締切日の消印有効。
※募集は500件を予定。予定件数に達した時点で受付を終了します。

 

提出先:
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所 商業振興課

 

その他詳細や申請書は以下参照ください

> テイクアウト・デリバリーを行う事業者に対し、補助金を支給します【さいたま市】

 
 
 

2.テイクアウト・デリバリー新規参入補助事業

飲食店等が新たにテイクアウト、デリバリーを行う際に必要な初期費用を補助します。

 

対象事業者
市内で飲食店等を営んでおり、政府による緊急事態宣言発令(令和2年4月7日)以降にテイクアウトまたはデリバリー事業を開始している、または開始する予定である小規模事業者で次のいずれにも該当している者。
(1)市税を滞納していない者
(2)さいたま市暴力団排除条例第2条に定める暴力団及び暴力団員でない者
※小規模事業者とは おおむね常時使用する従業員の数が5人以下(小売、卸売、飲食等の商業・サービス業)

 
対象経費
(1)消耗品費(例:包装容器など)
(2)印刷費 (例:チラシ、メニュー表など)
(3)広報費 (例:雑誌、インターネット等への広告掲載料など)
(4)備品費 (例:おかもち、クーラーボックスなど)
(5)賃借料 (例:宅配のための車両借上料など)
(6)委託料 (例:デリバリー代行業者への初期費用など)
※事業開始日(令和2年4月7日以降)から8月31日に発生した経費に限る

 
対象とならない経費
汎用性があり、目的外使用になりうるもの
例:自動車・バイク(燃料費含む)、自転車、パソコン、タブレット、食材等の購入費
(その他、人件費、店舗の賃料等)

 
補助金額
対象経費の4分の3以内の額で、上限は5万円。

 
申請方法
以下の書類を原則、郵送にて提出。(持参でも受け付けますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送でのご提出にご協力ください)
(1)さいたま市テイクアウト・デリバリー新規参入補助金交付申請書、事業計画書(PDF形式 42キロバイト)
(2)飲食事業者にあっては営業の許可を受けていることを証する書類の写し
(3)定款又はこれに準じる書類、役員名簿(法人の場合のみ)
(4)納税証明書(法人の場合は法人市民税、個人事業主の場合は個人の市県民税のもの)

 
申請期間
令和2年5月11日(月曜日)から令和2年7月31日(金曜日)
※締切日の消印有効。
※募集は400件を予定。予定件数に達した時点で受付を終了します。

 
提出先
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所 商業振興課

その他詳細や申請書は以下参照ください

> テイクアウト・デリバリーを行う事業者に対し、補助金を支給します【さいたま市】

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