新型コロナの影響で多くの飲食店さんが店内での食事提供を自粛して、テイクアウトをしている飲食店さんが増えています。
改めてテイクアウト・デリバリーについての注意点などを考えていきます。
5/14追記:行政書士 坂本憲司さんより「食品営業許可の背景と飲食店様がテイクアウトする際の留意点【PDF】」を掲載いたします。
飲食店の営業許可について
別途営業許可が必要なケース
お弁当の付け合わせなどでつける場合のデザートや、お店で提供することを前提として、ご注文をいただいてから作るサンドウィッチやハンバーガーなどは問題ありませんが、大量に作り置きして販売する場合にはパン、菓子類の製造許可が必要となります。
「ケーキ・あめ・せんべい・干菓子・ポテトチップス・チューイングガム・パン類(食パンや菓子パンなど)」をテイクアウト前提で販売する場合には菓子製造業の営業許可を取りましょう。
自家製あんこを使ったアンパンなどを販売する場合にはあん製造業の許可が、
アイスクリームを作って販売する場合はアイスクリーム製造業の許可が必要となります。
・乳製品(練乳・バター・チーズなど)
・食肉製品(ハム・ソーセージなど)
・魚肉ねり製品(魚肉ソーセージ・鯨肉ベーコンなど)
・清涼飲料水(ジュースや豆乳など)
・乳酸菌飲料(乳などに乳酸菌や酵母を混和して発酵させたもの)
・氷
・食用油脂(サラダ脂など)
・マーガリンやショートニング
・みそ、醤油
・ソース類(ウスターソース・ケチャップ・マヨネーズなど)
・酒類
・豆腐(豆腐や油揚げを一から製造販売する場合)、納豆
・麺類
・おそうざい(主食のないおかず・副食物)
・缶詰
・添加物
・冷凍食品(食品を冷凍する場合)
以上は専門の食品営業許可が必要となります。
たとえば
●単体でハムやソーセージを販売する場合 → 食肉製品製造の許可が必要
●特製ソースを販売する場合 → ソース類の単体販売許可が必要(テイクアウトのお弁当やお料理に添付することは可能)
●冷凍食品 → 製造許可が必要(あれもこれも冷凍して販売しよう! という場合には必ず製造と設備に対しての審査などを経た許可が必要となりますので注意しましょう)
「食品営業許可の背景と飲食店様がテイクアウトする際の留意点【PDF】」
食品表示について
食品表示ついては、管轄の保健所や消費者庁のウェブサイトなども確認して注意しましょう。
(食品表示の例)
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名称 |
幕の内弁当 |
原材料名 |
ご飯、野菜かき揚げ、鶏唐揚げ、焼鯖、スパゲッティ、エビフライ、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)、ポテトサラダ、メンチカツ、付け合わせ、(その他小麦、卵、大豆由来原材料を含む)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102、赤106、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K) |
消費期限 |
○○.○○.○○ |
保存方法 |
直射日光及び高温多湿を避けてください |
製造者 |
○○食品株式会社 |
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名称 |
おにぎり |
原材料名 |
ご飯、鮭、のり、食塩、(その他小麦、大豆由来原材料を含む)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤 |
消費期限 |
○○.○○.○○ |
保存方法 |
直射日光及び高温多湿を避けてください |
製造者 |
○○食品株式会社 |
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名称 |
調理パン |
原材料名 |
パン、卵サラダ、野菜サラダ、チーズ、ハム、レタス、(その他、大豆、豚肉由来原材料を含む)、イーストフード、V.C、調味料(アミノ酸等)、カゼインNa、リン酸塩(Na)、発色剤(亜硝酸Na)、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、乳化剤、酸味料、香料、コチニール色素、安定剤(キサンタンガム) |
消費期限 |
○○.○○.○○ |
保存方法 |
10°C以下で保存 |
製造者 |
○○食品株式会社 |
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名称 |
マカロニサラダ |
原材料名 |
マカロニ、マヨネーズ、きゅうり、人参、玉ねぎ、ハム、香辛料、食塩、砂糖、食酢、(その他小麦、乳、大豆、豚肉由来原材料を含む)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、コチニール色素、カゼインNa、増粘多糖類、発色剤(亜硝酸Na)、リン酸塩(Na) |
消費期限 |
○○.○○.○○ |
保存方法 |
10°C以下で保存 |
製造者 |
○○食品株式会社 |
食中毒対策について
あとは賠償責任保険(飲食物)へ加入をするなど、万が一食中毒が発生してしまった場合に備えることも大事です。
> 参考:新たにテイクアウトを始めたい方へ【FOODBELL】
> HACCPの考え方を取り入れた食品衛生管理の手引き【PDF:厚生労働省】
最後に