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【埼玉県中小企業・個人事業主向け】休業・デリバリー休業等への支援金(申請期間:5月7日~6月15日)【埼玉県】

 

埼玉県内の中小企業・個人事業主向けに、休業・デリバリー休業等の支援です。

 

2020年5月7日から申請スタートしています。

> 埼玉県中小企業・個人事業主支援金→休業手当【埼玉県】

> 申請申し込みサイト【埼玉県】

 
 

■支援額
20万円又は30万円(複数の事業所を有する場合)

 

■対象企業
埼玉県内の中小企業・個人事業主で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて4月8日から5月6日までの間、7割(20日間)以上休業するもの
※業種の限定なし。

 

■支給要件
以下の全てを満たすことが必要です。

①埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。
②緊急事態措置を実施する前(4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。
③2020年4月8日〜5月6日までの間に20日以上、埼玉県内の事業所を休業していること(※1)
④本支援金を重複して申請していないこと。
⑤4月8日〜5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
⑥暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人。
その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。

 

※1:休業日として取り扱う基準

令和2年4月17日(金曜日)以前に定休日などの休業日が0日又は1日の場合は、2日休業したものとし、休業日数に加算する。

 

2020年4月8日〜5月6日までの間 → つまり 29日間のうち「20日分以上」 休業していることが条件ですね。
短縮営業もしくはデリバリー・テイクアウトのみの営業については0.5日休業として計算。

ということは、例えば、「29日間、テイクアウトのみ、もしくは短縮営業に切り替えていた店舗は29日x0.5=14日分の休業」ということですね。条件まで届きません。

要件が発表されたのが4/17ですから、それまで頑張って営業をしてきた店舗にとっては厳しい条件ですが、該当する飲食店さんはぜひ申請してみてください。

 

■申請期間
5月7日から受付開始を予定しています。
令和2年(2020年)5月7日(木)~6月15日(月)

 

■申請に必要なもの

 

申請前に必要な書類を準備しておきましょう。

 


※参照:申請要領【PDF:埼玉県】

 

■申請方法
電子申請 or 郵送申請
※スマートフォンからの申請は原則不可
※電子申請を推奨

> 申請申し込みサイト【埼玉県】

 

申請申し込みサイトから申請できます。まずは申請用IDを発行してアカウントを作成します。

 

↓申請申し込みサイト(新規)

 

アカウント作成後、サイトにログインをしたらサイト内の流れに沿って入力していきます。

書類のアップロードが必要ですのでパソコンでの申請がおすすめです。

 

↓申請申し込みサイト(ログイン後)

 

> 申請申し込みサイト【埼玉県】

 

■お問い合わせ先

中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分
電話番号: 0570-000-678(ナビダイヤル) 又は 048-830-8291
※現在電話がつながりにくくなっております。大変申し訳ございません。

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