さいたま市より、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内小規模企業者・個人事業主に対して、1事業者当たり10万円の給付金が支給されます。
要件が合う事業者はぜひお申し込みください!
1 給付金額:
1事業者当たり10万円 ※複数事業所を有している場合も一律10万円
2 対象者:
(1) 市内に本社又は本店を有する小規模企業者
※小規模企業者:中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
(常時使用する従業員数が20人(卸売業・小売業又はサービス業は5人)以下の事業者)
【株式会社(旧有限会社を含む)、合名会社(士業法人を含む)、合資会社、合同会社、特例有限会社】
(2) 市内で事業を行い、市内に住民登録のある個人事業主
※所得税法第229条に規定する開業の届出を行っている者
(常時使用する従業員数が上記「(1) 市内に本社又は本店を有する小規模企業者」と同様の者に限る)
【主な対象外】
ア 会社法第2条第1号に規定する会社以外の法人(=非営利法人)
例)宗教法人、医療法人、NPO法人など
イ 性風俗関連特殊営業
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
ウ 反社会的勢力(暴力団員等)
エ 宗教活動又は政治活動を目的とする者
3 要件:
・新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少していること。
・緊急事態宣言の告示日(令和2年4月7日)以前から市内で事業を営んでおり、申請後も引き続き
市内で事業を営む意思があること。
・市税を滞納していないこと。
・許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること。
4 申請方法:
郵送による申請(申請期間:令和2年5月27日(水)から同年8月28日(金)まで【当日消印有効】)
その他詳細や申請書は以下参照ください